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弁護士による個人再生@札幌

「個人再生した場合の財産」に関するQ&A

個人再生の手続きに家族の貯金は影響しますか?

1 原則として家族の貯金は個人再生手続きに影響しません

まず、個人再生の手続きにおいては、債務者の方のものを含め、財産が処分されるということは通常ありません。

個人再生後の返済額は、債務者本人が保有する財産の評価額以上とするルールが存在しますが、本人以外の家族の財産は返済額の計算には含まれません。

そのため、配偶者や子どもの貯金については、本人のものと明確に区別されていれば、個人再生に影響を及ぼすことは基本的にありません。

ただし、形式的には家族の財産であっても、実質的に本人の財産であると考えられる場合には、例外的に考慮される可能性があります。

2 口座の名義が家族であっても本人の財産と判断され得るケース

例えば、債務者の方が、給与の全部や大半を配偶者名義の口座に入れ、配偶者の方が家計管理をしている場合や、家族名義の口座に対する、使い道がわからない送金履歴がある場合が挙げられます。

このような場合、形式上は家族名義の口座内の預金であっても、実質的には本人の財産であると判断される可能性があります。

3 家族の協力が必要となる場面

個人再生の申立てにおいては、家計全体の収支状況を確認するために、家計簿の提出や、家族の収支を裏付ける資料の提出を求められることがあります。

基本的に、これは個人再生後の返済の可否を判断するためのものであり、家族の貯金を調査する目的ではありません。

ただし、2のような状況である場合には、家族名義の貯金のうち、債務者の方の財産とみなすべき部分を算定するため、家族の通帳の写し等の提出を求められる可能性があります。

4 トラブルを防ぐためにはしっかりとした事前準備が大切です

個人再生の手続きにおいて考慮すべき財産は、本人名義のものが中心となります。

しかし、形の上では家族名義の財産であっても、実質的に本人のものであるといえる場合は、返済金額算定の基礎に含まれる可能性があるため、申立て前に慎重な確認が必要です。

また、財産を隠す行為や、名義を移して財産を意図的に減らすような行為は、個人再生ができなくなる原因にもなり得ます。

不安な点がある場合は、弁護士に依頼し、財産の整理や申立書類の作成を適切に進めることが重要です。

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