Q&A
ギャンブルによる借金でも個人再生ができますか?
1 ギャンブルによる借金でも個人再生は可能です
借金を作った理由がギャンブルであっても、個人再生手続きは利用可能です。
個人再生には、自己破産とは異なり、免責不許可事由に相当する制限はありません。
パチンコや競馬、FX、暗号資産投資などに充てる資金のための借金であっても、原則として手続きの利用は妨げられません。
もっとも、裁判所や再生委員は、再生計画に従った返済が確実に履行されるかという点を厳格に審査するため、既に一切ギャンブルをしていないことや再発防止策を講じていることなどを説明、疎明する必要はあります。
2 自己破産との違い
自己破産においては、債務の形成原因がギャンブルや浪費であったことは、免責不許可事由として扱われるため、原則として免責が認められない可能性があります。
裁判所の裁量による免責がなされることもありますが、あくまで例外的措置であり、深く反省しているうえで、再度同じことを繰り返さないための対応をしていることなどが重視されます。
個人再生には免責不許可事由に相当するものが存在しないため、借金の原因がギャンブルであっても、法律上は問題なく手続きを進められます。
もっとも、再生計画に基づいた返済ができるか否かは重点的に審査されるため、再生計画認可後に同じ状況に陥らないことを示す必要はあります。
例えば、毎月詳細な家計簿を作成して家計を厳格に管理していることを示すことや、仮にギャンブル依存症であった場合には病院等で治療プログラムを受けていることを示す書類を提示することなどが挙げられます。
3 個人再生の流れ
ギャンブルによる借金を含む個人再生の基本的な流れは、以下のとおりです。
まず、弁護士に相談をする際、ギャンブルが原因の借金であることを正直に伝えたうえで、個人再生が可能であるかどうか、可能である場合どのような対応をとるべきかを確認します。
個人再生を弁護士に依頼し、弁護士が債権者に受任通知を送ることで、取り立てが一旦止まります。
並行して、家計の見直し、資料収集、書類作成を行います。
特にギャンブルが原因で借金を作ってしまったという場合には、家計を厳格に管理し、ギャンブルに一切手を出さないようにすることが大切です。
借金が多額である場合、ギャンブル依存症も疑われますので、通院して診断書等を作成しておくこともあります。
必要書類が揃ったら、裁判所に個人再生の申立てを行います。
再生手続きが開始されたら、履行テスト、清算価値の算定、再生計画案の提出などを行っていきます。
再生計画が認可された後は、計画に従って返済をしていきます。
貸金業者は、個人再生を行うことについて強硬に反対し、取り立てに来たりしないのでしょうか? Q&Aトップへ戻る

















