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弁護士による個人再生@札幌

お役立ち情報

個人再生が与える信用情報への影響とは

1 個人再生を行うと経済的信用は悪化することがある

結論から申し上げますと、個人再生をした場合、信用情報に事故情報が登録されるといわれています。

この影響により、一般的には、個人再生をしてから5~10年程度の間、新たな借入れやクレジットカード契約が困難になる可能性があります。

個人再生は、裁判所を通じて債務の減額等を行う、いわゆる法的整理です。

債権者側からみると、個人再生は債権の大部分が回収できなくなる手続きであることを意味します。

そのため、貸金業者等は、再度の貸し倒れリスクを防ぐため、個人再生をした方の信用情報に、事故情報を登録することがあると考えられます。

2 個人再生手続きの概要

個人再生は、裁判所を介した債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減額したうえで、減額後の債務を原則3年間(最長5年間)で分割返済できるようにする制度です。

一定の評価額を超える財産が換価される自己破産と異なり、持ち家や自動車などを保有したまま手続きを進められるという点も、大きな特徴です。ただし、保有財産の評価額が大きいと、個人再生後の返済額が大きくなることがあります。

通常、個人再生の手続きが開始されたタイミングや、弁護士に個人再生を依頼したタイミングで、信用情報に事故情報が登録されると考えられます。

再生計画の認可がなされ、減額後の債務の返済が完了した後も、最長5年間程度は事故情報が残るとされています。

3 信用情報に事故情報が登録されることの影響

主な信用情報機関には、CIC、JICC、KSCの3つがあります。

貸金業者やクレジットカード会社、金融機関などは、信用情報機関に加盟しており、与信審査時に信用情報を確認するといわれています。

例えば、自動車ローンや住宅ローンなど、新たな借入れの申込みがあった際に、貸金業者等は申込者の同意を得たうえで信用情報を参照することがあります。

信用情報に、債務整理を行った履歴(契約通りの返済ができなくなった履歴)や長期の滞納の履歴が存在することが確認された場合、返済能力に問題があると考え、貸付けを断る判断をする(いわゆる審査落ち)可能性があります。

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