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個人再生で源泉徴収票がない場合の対応

1 個人再生において源泉徴収票が求められる理由

個人再生では、申立人の収入状況を正確に把握することも重要です。

裁判所は、返済計画の実現可能性(再生計画に従った返済が可能かどうか)を判断するため、債務者の方の収入状況を確認します。

そのための資料として、一般的に提出を求められるもののひとつが、源泉徴収票です。

源泉徴収票は、第三者である勤務先が作成した、収入状況を客観的に証明できる信頼性の高い資料であるためです。

実務においては、直近1~2年分の提出を求められることが多いです。

2 源泉徴収票がお手元にないパターン

源泉徴収票がお手元にないケースには、主に2つのパターンがあります。

まず、会社に勤務していて、毎年発行されるが、紛失してしまったというパターンが考えられます。

この場合には、勤務先で源泉徴収票の再発行を受けることで対応可能です。

次に、いわゆるフリーランスなど、個人事業主として働いている場合には、源泉徴収票が存在しません。

この場合、収入を客観的に示す代替資料を準備することが必要です。

3 源泉徴収票の代わりとなる書類

源泉徴収票が用意できない場合は、代わりとなる、直近の収入を証明できる書類を用意します。

具体的には、確定申告書の控え(個人事業主の場合)、課税証明書などが挙げられます。

課税証明書は、お住まいの市区町村役場などで発行を受けることができます。

これらの書類と給与明細や通帳の振込履歴などにより、裁判所は債務者の方の収入状況を確認できます。

4 誠実な説明と資料の提出が大切です

源泉徴収票が手元にない場合であっても、再発行を受ける、代替資料を用意するなどの対応により、個人再生の手続きを進めることが可能です。

大切なのは、裁判所に誠実な説明をするという意識をもって、主体的に書類を収集することです。

書類が揃わないがために、申立てがなかなかできずに、状況が悪化していくというケースも、実務においては決して珍しくありません。

弁護士など専門家の助言を受けながら、適切な対応をとることで円滑に再生手続きを進めることができます。

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